施設・設備の共同利用に関する申合せ

1 目 的

 この申合せは、「ちば産学官連携プラットフォーム 運営、人事交流及び共同施設・設備の利用に関する規程」第10条に基づき、ちば産学官連携プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)の加盟大学間の教育又は研究を目的とする取組みを推進するための施設・設備の共同利用に関し、必要な事項を定める。

2 名 称

 プラットフォームの加盟大学間で共同利用する施設・設備の名称は、ちば産学官連携プラットフォーム共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)とする。

3 施 設 

 共同利用施設は、別表1のとおりとする。 

4 利用資格 

 共同利用施設を利用できる者は、次のとおりとする。 

 ①プラットフォーム加盟大学の学生 

 ②プラットフォーム加盟大学の教職員 

 ③その他、当該施設を所有、管理する機関が認めた者 

5 使用手続・許可 

当該施設を所有、管理する機関が定める規程等に則り、手続きを行い、当該機関が許可を決定する。

6 事故の責任及び損害の賠償 

当該施設を所有、管理する機関が定める規程等に準拠する。 

7 事務 

施設・設備の共同利用に関する事務は、事務局が行う。 

附 則 

1 この申合せは、令和元年9月1日から施行する。

別表1

淑徳大学
施設・設備
生実町グラウンド
千葉経済大学・千葉経済大学短期大学部
施設・設備
グランド人工芝
バスケットコート 3on3